雑記帳

単なる近況報告から、少しはためになりそうな記事まで、雑記させて頂いてます。

相続について

「相続」とは一体どのようなことなのでしょうか。

 

「相続」は、簡単に言うと、人間が亡くなった時に、その人がもっていた「財産」や、「借金」を「相続人」が引き継ぐことです。

現金や、銀行預金、不動産(家・土地)や、株券など、色々な財産を相続人が引き継ぎます。

また、借金も引き継ぎます。借金まみれの方が亡くなった時は、相続放棄という家庭裁判所の手続をしなければ、自分が借金していないにもかかわらず、支払いを請求される立場になってしまうケースもあります。

 

こうした財産や、借金を引き継ぐのが「相続人」です。

「相続人」が一人しかいない場合、あまり問題にはなりませんが、「相続人」が複数いる場合もあります。

以下、Aさんが亡くなった場合を例にして、親族のうち誰が相続人になるのか、という点について、記載しますので、ご参考になれば幸いです。

 

①Aさんが結婚している場合

 Aさんの結婚相手(夫、妻)は、相続人になる。

②Aさんが離婚した場合

 Aさんの離婚相手(元夫、元妻)は相続人になりません。

③Aさんに子供がいる場合

 Aさんの結婚相手と共同で、子供が相続人になる。

④Aさんと離婚相手Bの間に、子供Cがいた場合

 子供Cは相続人になるが、離婚相手Bは相続人にならない。

 *例え、AにCの親権がなくても、Cは相続人になります。

 

 ☆Aさんに「子供がいない場合」の相続人はこのようになります。

⑤Aさんの父母が存命している場合

 Aさんの父母が相続人になる。

 (さらに父母が亡くなっていても、祖父母がご存命であれば、その方が相続人になります。)

⑥父母、祖父母が既に亡くなっている場合

 Aさんの兄弟・姉妹が相続人となる。

⑦さらに、Aさんの兄弟・姉妹で既に亡くなっている方がいる場合

 その方に、子供(Aさんの甥・姪)がいれば、その甥・姪が相続人になる。

⑧また、上記①で書いたとおり、Aさんの結婚相手(夫、妻)は相続人になるので、Aさんが結婚したにもかかわらず、子供ができなかった場合には、

Aさんの夫(妻) と、Aさんの父母と共同で相続人になったり、

Aさんの夫(妻) と、Aさんの兄弟・姉妹・甥・姪と共同で相続人になります。

 

*最後のほう、少しわかりづらかったらすみません。

 

相続人が複数いる場合は、亡くなった方の遺産を、誰に、どれだけ引き継がせるかを相続人の「全員」で決める必要が(基本的に)あります。

 

上の例で行くと、全く面識のない、Aさんの奥さんと、Aさんの甥が、Aさんの財産をどう分けるか、という話し合いを行わなければならないケースもありえます。

 

そのため、相続人が誰かという点について、あらかじめ知っておくことは、実は大切なことだと、私は、考えております。

 

 

次回も引き続き「相続」について書きたいと思います。

どうぞよろしくお願いします。

 

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