実家の名義は、亡くなったおじいちゃんのままだった
「実家はおじいちゃんのものだったような気がするけど・・・」
「そういえば、おじいちゃん結構前に亡くなってたよね、誰のものになったのかしら??」
前回のブログで、こんなやり取りがありましたが、
このあと2人は、この実家の現在の所有者(オーナー)を調べに、近所の法務局に行きました。
2人は、法務局で、実家の「登記事項証明書」を発行してもらいました。
(*法務省のホームページより、「登記事項証明書」の書類サンプルです。土地 建物 区分建物 )
すると、実家の所有者は、亡くなったはずの「おじいちゃんの名義」のままでした。
・・・前回、法務局には、「土地や家に関する膨大な記録」があるとお伝えしましたが、法務局は、自ら自発的に、所有者の変更などがあったことを調査・収集して、この「土地や家に関する膨大な記録」の変更・更新作業をしているわけではありません。
司法書士や当事者などが、法務局に「「登記申請書」という書類」と「その関連書類」を提出することによって、法務局は、土地・建物に関して所有者の変更などがあったことを察知します。
そして、その提出された書類の記載内容に沿って、法務局は「土地や家に関する記録」を変更、更新をしていきます。
(☆法務局に保管してある土地や家に関する膨大な記録のことを「登記簿」といいます。)
土地や家の所有者(オーナー)に変更がある場面としては、
「相続(死亡)」
「不動産の売買」
この2つが代表的なケースです。
相続や不動産の売買がある場合は、法務局に対して、「登記申請書」と「その付属書類」が提出されることが多いです。
逆に言うと、「相続」や「不動産の売買」があっても、これらの書類が提出されなければ、法務局に保管してある土地・家に関する記録(登記簿)は、そのままの状態です。
おじいちゃんのケースは、死亡したにもかかわらず、何らかの理由で、法務局に対して、「登記申請書」と「その関連書類」が、提出されていないということになります。
☆なぜ、提出されてないのでしょうか??
要因として考えられることは・・・
「忙しくて手続きをしていない。」
「身内でもめている。」
「相続の話を切り出すと、面倒なことになりそうだから、あえてタッチしてない。」
などなど。
ご家庭の事情・状況にもよりますが、「相続」は、デリケートな問題でもあります。
・・・今日は以上となります。
次回は、「相続」の概略について、書いていきたいと思います。
ありがとうございました。
司法書士小野事務所ホームページ https://www.shihoushoshi-ono.jp/