雑記帳

単なる近況報告から、少しはためになりそうな記事まで、雑記させて頂いてます。

相続について

「相続」とは一体どのようなことなのでしょうか。

 

「相続」は、簡単に言うと、人間が亡くなった時に、その人がもっていた「財産」や、「借金」を「相続人」が引き継ぐことです。

現金や、銀行預金、不動産(家・土地)や、株券など、色々な財産を相続人が引き継ぎます。

また、借金も引き継ぎます。借金まみれの方が亡くなった時は、相続放棄という家庭裁判所の手続をしなければ、自分が借金していないにもかかわらず、支払いを請求される立場になってしまうケースもあります。

 

こうした財産や、借金を引き継ぐのが「相続人」です。

「相続人」が一人しかいない場合、あまり問題にはなりませんが、「相続人」が複数いる場合もあります。

以下、Aさんが亡くなった場合を例にして、親族のうち誰が相続人になるのか、という点について、記載しますので、ご参考になれば幸いです。

 

①Aさんが結婚している場合

 Aさんの結婚相手(夫、妻)は、相続人になる。

②Aさんが離婚した場合

 Aさんの離婚相手(元夫、元妻)は相続人になりません。

③Aさんに子供がいる場合

 Aさんの結婚相手と共同で、子供が相続人になる。

④Aさんと離婚相手Bの間に、子供Cがいた場合

 子供Cは相続人になるが、離婚相手Bは相続人にならない。

 *例え、AにCの親権がなくても、Cは相続人になります。

 

 ☆Aさんに「子供がいない場合」の相続人はこのようになります。

⑤Aさんの父母が存命している場合

 Aさんの父母が相続人になる。

 (さらに父母が亡くなっていても、祖父母がご存命であれば、その方が相続人になります。)

⑥父母、祖父母が既に亡くなっている場合

 Aさんの兄弟・姉妹が相続人となる。

⑦さらに、Aさんの兄弟・姉妹で既に亡くなっている方がいる場合

 その方に、子供(Aさんの甥・姪)がいれば、その甥・姪が相続人になる。

⑧また、上記①で書いたとおり、Aさんの結婚相手(夫、妻)は相続人になるので、Aさんが結婚したにもかかわらず、子供ができなかった場合には、

Aさんの夫(妻) と、Aさんの父母と共同で相続人になったり、

Aさんの夫(妻) と、Aさんの兄弟・姉妹・甥・姪と共同で相続人になります。

 

*最後のほう、少しわかりづらかったらすみません。

 

相続人が複数いる場合は、亡くなった方の遺産を、誰に、どれだけ引き継がせるかを相続人の「全員」で決める必要が(基本的に)あります。

 

上の例で行くと、全く面識のない、Aさんの奥さんと、Aさんの甥が、Aさんの財産をどう分けるか、という話し合いを行わなければならないケースもありえます。

 

そのため、相続人が誰かという点について、あらかじめ知っておくことは、実は大切なことだと、私は、考えております。

 

 

次回も引き続き「相続」について書きたいと思います。

どうぞよろしくお願いします。

 

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実家の名義は、亡くなったおじいちゃんのままだった

 

「実家はおじいちゃんのものだったような気がするけど・・・」

「そういえば、おじいちゃん結構前に亡くなってたよね、誰のものになったのかしら??」

前回のブログで、こんなやり取りがありましたが、

このあと2人は、この実家の現在の所有者(オーナー)を調べに、近所の法務局に行きました。

 

2人は、法務局で、実家の「登記事項証明書」を発行してもらいました。

(*法務省のホームページより、「登記事項証明書」の書類サンプルです。土地 建物 区分建物 )

 

すると、実家の所有者は、亡くなったはずの「おじいちゃんの名義」のままでした。

 

 

 ・・・前回、法務局には、「土地や家に関する膨大な記録」があるとお伝えしましたが、法務局は、自ら自発的に、所有者の変更などがあったことを調査・収集して、この「土地や家に関する膨大な記録」の変更・更新作業をしているわけではありません。

 

司法書士や当事者などが、法務局に「「登記申請書」という書類」と「その関連書類」を提出することによって、法務局は、土地・建物に関して所有者の変更などがあったことを察知します。

そして、その提出された書類の記載内容に沿って、法務局は「土地や家に関する記録」を変更、更新をしていきます。

(☆法務局に保管してある土地や家に関する膨大な記録のことを「登記簿」といいます。)

 

土地や家の所有者(オーナー)に変更がある場面としては、

「相続(死亡)」

「不動産の売買」

この2つが代表的なケースです。

相続や不動産の売買がある場合は、法務局に対して、「登記申請書」と「その付属書類」が提出されることが多いです。

逆に言うと、「相続」や「不動産の売買」があっても、これらの書類が提出されなければ、法務局に保管してある土地・家に関する記録(登記簿)は、そのままの状態です。

 

おじいちゃんのケースは、死亡したにもかかわらず、何らかの理由で、法務局に対して、「登記申請書」と「その関連書類」が、提出されていないということになります。

 

☆なぜ、提出されてないのでしょうか??

要因として考えられることは・・・

「忙しくて手続きをしていない。」

「身内でもめている。」

「相続の話を切り出すと、面倒なことになりそうだから、あえてタッチしてない。」

などなど。

 

ご家庭の事情・状況にもよりますが、「相続」は、デリケートな問題でもあります。

 

 

・・・今日は以上となります。

次回は、「相続」の概略について、書いていきたいと思います。

 

ありがとうございました。

 

 

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司法書士がよく行く場所 ⇒ 法務局。 「法務局」ってなに?

 
私を含め、司法書士は、「法務局」という役所に、よく行きます。
 
 「法務局」で取り扱ってる業務は色々とあるのですが、
特に、メインとなる部門に、「登記事項証明書」の発行窓口という部門があります。
 
☆ところで、皆さんが、住んでいる建物やマンション・敷地の所有者(オーナー)って誰なんでしょうか?
 
 最近、家や、マンションを買った方は、その所有者(オーナー)が「自分」であることは、当然、ご存知かと思います。
 
 ☆それでは、みなさんの故郷の「実家」は、誰が所有者(オーナー)なのか、ご存じでしょうか??
 
「実家はおじいちゃんのものだったような気がするけど・・・」
「そういえば、おじいちゃん結構前に亡くなってたよね、誰のものになったのかしら??」
ということも、人によっては、あるのです。
 
 こういう時、法務局に行って、所定の用紙に、実家の所在地などを記入して、手数料を支払うと、法務局は、「登記事項証明書」という書類を発行してくれます。
 そこには、その実家が誰のもの(所有者)になっているのかが書いてあるので、私たちは、実家の持ち主(所有者)を、法務局で調べることができるのです。
(インターネットでも調査することが可能です。手数料がかかります。)
 
 法務局では、土地や家について、「所有者は誰なのか」、「ローンを組んでいるのか」「土地の利用目的は何なのか」、「広さはどのくらいなのか」、などの不動産に関する情報を、明治時代から現在に至るまで、ずっと記録をとって、保管ているので、このような「登記事項証明書」を発行できるのです。
 
 司法書士の仕事の1つに「不動産登記」という仕事があります。
 
「不動産登記」とは、ごくごく簡単に言うと「法務局が記録している土地・建物の情報を最新のものに変更・更新すること」です。
 
 
  そのため、司法書士は「不動産登記」をよく仕事でやっているので、法務局によく行く。というわけです。
 
  
・・・とりあえず、今日は以上です。
 
  次回は、もう少し、実家の持ち主に関する例を題材に、不動産登記のことについて、詳しく書いてみようと思います。
 
 ありがとうございました。
 
 
 
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はじめまして

さいたま市司法書士をしている小野と申します。

こちらのブログで、司法書士の仕事のことや、私が仕事を行う上で関わってくる法律や法令などを中心に、雑記していこうと思います。

実は、開業時からどうしようか迷っていたブログですが、

先日ある方から、司法書士ってどういう仕事をやっているのか、いまいち分からないんだよね…ということを言われて、ブログをはじめようと決意しました。

こちらのブログが、少しでも司法書士のことや、私がやっている仕事に対する理解に役立ってくれれば幸いです。

 

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