さようなら Googleリーダー
いままでのブログの流れから、話が脱線しますが、
Googleリーダーというサービスが7月1日をもって終了します。
知らない方のために、簡単に紹介しますと、Googleリーダーとは、RSSリーダーというものの一つで、Googleが無料で提供しているWebサービスです。
Googleリーダーで、お気に入りのブログを複数登録すると、その登録した複数のブログの更新情報を、スマートフォンやPC上で一元的に表示できるようになり、よりスピーディーで効率的な情報収集を実現することができます。
Googleリーダーの存在を知った時、、私は鳥肌が立つほどに感動しました。
そして、Googleリーダーを利用しはじめたことで、仕事に関する情報収集の作業効率が革命的にアップしました。
・・・ところが、今年4月に、ネット上で、Googleリーダーのサービス終了のニュースを知りました。
記事によると、収益性が少ないとのことのようで・・・
「残念」の一言です。
有料になっても構わないので、残してほしいのですが。
下記の記事にもあるような、いわゆる「Googleリーダー難民」となった私は、とりあえず、代替のRSSリーダーを探してみました。
http://www.gizmodo.jp/2013/03/google8rss.html
後釜のRSSリーダーをいくつか検討してみましたが、その中で、Feedlyというリーダーが、Googleリーダー利用者の受け皿としては、大本命なようで、とりあえず、私もこれを使うことにしました。
・・・ですが、
今まで慣れ親しんできたGoogleリーダーと比べると、ユーザーインターフェイスにおける完成度の見劣り感が否めません。
私は、スマートフォン利用がほとんどなので、スマートフォンの操作性を重視します。
スマートフォンでのGoogleリーダーは、スワイプ操作にあわせて、シームレスに画面をスクロールできるので、操作感覚が抜群に快適なのですが、現時点のFeedlyには、この快適な操作感覚が、Googleリーダーの域に達していません。
今後のアップグレードに期待しております。
とにもかくにも、この現実を受けいれて、前向きに、新たなRSSリーダーと付き合っていきます。
最後に、Googleリーダーのエンジニアのみなさん。こんなに素晴らしいサービスを提供してくれて、どうもありがとうございました。
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相続について
「相続」とは一体どのようなことなのでしょうか。
「相続」は、簡単に言うと、人間が亡くなった時に、その人がもっていた「財産」や、「借金」を「相続人」が引き継ぐことです。
現金や、銀行預金、不動産(家・土地)や、株券など、色々な財産を相続人が引き継ぎます。
また、借金も引き継ぎます。借金まみれの方が亡くなった時は、相続放棄という家庭裁判所の手続をしなければ、自分が借金していないにもかかわらず、支払いを請求される立場になってしまうケースもあります。
こうした財産や、借金を引き継ぐのが「相続人」です。
「相続人」が一人しかいない場合、あまり問題にはなりませんが、「相続人」が複数いる場合もあります。
以下、Aさんが亡くなった場合を例にして、親族のうち誰が相続人になるのか、という点について、記載しますので、ご参考になれば幸いです。
①Aさんが結婚している場合
Aさんの結婚相手(夫、妻)は、相続人になる。
②Aさんが離婚した場合
Aさんの離婚相手(元夫、元妻)は相続人になりません。
③Aさんに子供がいる場合
Aさんの結婚相手と共同で、子供が相続人になる。
④Aさんと離婚相手Bの間に、子供Cがいた場合
子供Cは相続人になるが、離婚相手Bは相続人にならない。
*例え、AにCの親権がなくても、Cは相続人になります。
☆Aさんに「子供がいない場合」の相続人はこのようになります。
⑤Aさんの父母が存命している場合
Aさんの父母が相続人になる。
(さらに父母が亡くなっていても、祖父母がご存命であれば、その方が相続人になります。)
⑥父母、祖父母が既に亡くなっている場合
Aさんの兄弟・姉妹が相続人となる。
⑦さらに、Aさんの兄弟・姉妹で既に亡くなっている方がいる場合
その方に、子供(Aさんの甥・姪)がいれば、その甥・姪が相続人になる。
⑧また、上記①で書いたとおり、Aさんの結婚相手(夫、妻)は相続人になるので、Aさんが結婚したにもかかわらず、子供ができなかった場合には、
Aさんの夫(妻) と、Aさんの父母と共同で相続人になったり、
Aさんの夫(妻) と、Aさんの兄弟・姉妹・甥・姪と共同で相続人になります。
*最後のほう、少しわかりづらかったらすみません。
相続人が複数いる場合は、亡くなった方の遺産を、誰に、どれだけ引き継がせるかを相続人の「全員」で決める必要が(基本的に)あります。
上の例で行くと、全く面識のない、Aさんの奥さんと、Aさんの甥が、Aさんの財産をどう分けるか、という話し合いを行わなければならないケースもありえます。
そのため、相続人が誰かという点について、あらかじめ知っておくことは、実は大切なことだと、私は、考えております。
次回も引き続き「相続」について書きたいと思います。
どうぞよろしくお願いします。
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実家の名義は、亡くなったおじいちゃんのままだった
「実家はおじいちゃんのものだったような気がするけど・・・」
「そういえば、おじいちゃん結構前に亡くなってたよね、誰のものになったのかしら??」
前回のブログで、こんなやり取りがありましたが、
このあと2人は、この実家の現在の所有者(オーナー)を調べに、近所の法務局に行きました。
2人は、法務局で、実家の「登記事項証明書」を発行してもらいました。
(*法務省のホームページより、「登記事項証明書」の書類サンプルです。土地 建物 区分建物 )
すると、実家の所有者は、亡くなったはずの「おじいちゃんの名義」のままでした。
・・・前回、法務局には、「土地や家に関する膨大な記録」があるとお伝えしましたが、法務局は、自ら自発的に、所有者の変更などがあったことを調査・収集して、この「土地や家に関する膨大な記録」の変更・更新作業をしているわけではありません。
司法書士や当事者などが、法務局に「「登記申請書」という書類」と「その関連書類」を提出することによって、法務局は、土地・建物に関して所有者の変更などがあったことを察知します。
そして、その提出された書類の記載内容に沿って、法務局は「土地や家に関する記録」を変更、更新をしていきます。
(☆法務局に保管してある土地や家に関する膨大な記録のことを「登記簿」といいます。)
土地や家の所有者(オーナー)に変更がある場面としては、
「相続(死亡)」
「不動産の売買」
この2つが代表的なケースです。
相続や不動産の売買がある場合は、法務局に対して、「登記申請書」と「その付属書類」が提出されることが多いです。
逆に言うと、「相続」や「不動産の売買」があっても、これらの書類が提出されなければ、法務局に保管してある土地・家に関する記録(登記簿)は、そのままの状態です。
おじいちゃんのケースは、死亡したにもかかわらず、何らかの理由で、法務局に対して、「登記申請書」と「その関連書類」が、提出されていないということになります。
☆なぜ、提出されてないのでしょうか??
要因として考えられることは・・・
「忙しくて手続きをしていない。」
「身内でもめている。」
「相続の話を切り出すと、面倒なことになりそうだから、あえてタッチしてない。」
などなど。
ご家庭の事情・状況にもよりますが、「相続」は、デリケートな問題でもあります。
・・・今日は以上となります。
次回は、「相続」の概略について、書いていきたいと思います。
ありがとうございました。
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司法書士がよく行く場所 ⇒ 法務局。 「法務局」ってなに?