契約書その他重要文書の訂正方法 「訂正印」と「捨印」
司法書士の仕事では、印鑑のついた契約書その他重要文書を取り扱うケースが多々あります。
私がこの業界(司法書士業界)に入る前までの仕事では、文書をPCで作成することが殆どでしたが、この業界に入って以降、「手書き」で文書を作成する場面が非常に増えました。
しかし、私は字が微妙に下手なので、仕事上、「手書き」で、何らかの文書を作成するときは、もう少し「字」が上手ければなぁ。と思うことが多いです。
この業界に入った時に、最初に勤務した司法書士事務所では、私の書いている字が微妙に下手だと、同僚たちの軽いネタになっていました。
ネタになるほど下手ではない、と当時の自分は思っていたのですが、そこの事務所は全体的に字の上手い人が多かったので、ネタになったのかな…と今は解釈しております。
『「字」には、書いた人の「人となり」で出る。』
という趣旨の言葉が、世間で言われることがあります。
この言葉、一体、誰が考えたのでしょうか。非常に困っています (^-^;
私が手書き文書を作成するとき、自分の文字を見てはこの言葉が脳裏を横切り、ひとり自己嫌悪に陥ることがあります。
基本的に私は、自分の気持ちを伝えたいとき、「手書き」をしたい。
という考えを持っているので、封筒やはがきの宛名書き、暑中見舞いや年賀状を作成するときは、非常に悩みます。
ですが、字のクオリティーが気になってしまい、
思案の結果、結局PCに頼ってしまっているのが、現状です。
フォント「HG正楷書体ーPRO」には本当にお世話になりっぱなしです。
また、司法書士は、役所に何年間も保管される文書を毎日のように作成します。
中には、後々その書類が裁判の証拠として開示されることもありうるので、
裁判になった時に、
「しかし、この書類を作った司法書士は、字が下手だな…」
などと、裁判官や当事者に思われないように、
たとえ下手でも、頑張って丁寧に書くように努力はしているつもりです。
さて、前置きが少し長くなりましたが、
表題の「契約書その他重要文書の訂正方法について、記事を書きたいと思います。
契約書やその他法律が絡みそうな重要な文書には、修正液や修正テープで訂正することは一般的にNGです。
かといって、契約書その他重要文書の訂正方法は、法律上きちんとした決まりがあるというわけではありません。
そのため、一般的な通例として、世間で使われている「訂正印」もしくは「捨印」という訂正の方式で、皆様、文書の誤字を訂正していらっしゃいます。
まず、私が知っている「訂正印」での訂正方法を3つご紹介いたします。
☆訂正印での訂正方法1はこちら↓↓↓です。
(たまに見かける方法 ---- 法令上にも明文がある。)
こちらの方法は、たまに見かける方法で、
訂正箇所に二重線をひき、正しい字を近くに書いて、欄外の余白部分に自分の印鑑を押して、その印鑑の近くに「〇字削除、〇字加入」などと記載して、訂正をする方法です。
こちらの方法は、法令上の明文で規定されており(商業登記規則48条3項)、一応商業登記の手続き上では、公式化されているものです。
また、訂正前の誤字がわかりやすいという利点があります。
しかし、「〇字削除、〇字加入」の記載が必要なため、訂正する文字数が多ければ多いほど、文字数のカウントが面倒になるという欠点があります。
☆訂正印での訂正方法2はこちら↓↓↓です。
(一般的によく見かける方法---法令上には明文がない(多分))
訂正(削除)したい文字に二重線をひき、その文字の上部に訂正(加入)した文字を書き、訂正箇所に直接印鑑(訂正印)を方法です。
この場合、「〇字削除〇字加入」という言葉を記載しなくてもよいので非常に簡単です。一般的にも広く使われている方法です。
ただし、あくまでも通例であり、この訂正方法は、法令上の明文化されていません(多分です)。
また、誤字が印影で見えづらくなってしまいます。
しかし、私も殆どこの方法で文書の訂正をしており、特に問題になった時はありません。
☆ 訂正印での訂正方法3はこちら↓↓↓です。
(めったに見られないもっとも堅い方法)
こちらの方法は、めったに見られませんが、「遺言書」を自分で作るときの訂正方法として、民法968条2項という条文に規定されているものです。私が知っている訂正方法では、最もお堅いものです。
「遺言書」を作る時はこの方法で訂正しなければ、訂正は原則認められません。
したがって、上記の方法1や方法2で「遺言書」を訂正してもNGです。
ですが、一般社会での契約書その他重要文書を、この方法で訂正しているのを私は未だ見たことがありません。
次に「捨印」です。
「捨印」とは、端的に言うと↓↓↓のようなものを言います。
捨印は、「あらかじめ」文書の欄外の余白部分に印鑑を押しておき、事後の訂正をしても構いませんよ。ということを同意する趣旨の印鑑です。
例えば次のような場面で、司法書士にとって、捨印は非常に便利なものです。
司法書士の仕事をしていると、お客様が既に自分で作成した書類を預かるときがあります。
ですが、預かった書類を後でよく確認してみると、誤字や手続上記載が必要な文面が欠けている時があります。このような場合に捨印があると、わざわざ誤字1つの為に、お客様の時間を煩わせてまで訂正印を押してもらう必要がありません。
ちなみに上記のケースは、このように訂正します。
「訂正印での訂正方法1」と同じ結果になります。
しかし、捨印はその取扱いに注意が必要です。それは事後に本人が知らないところで文書を変えてしまうことができるからです。
誤字や、手続き上の不備を補正するための文書訂正であればいいのですが、悪意のある文書の書換えも考えられます。
例えば、この↓↓↓ような訂正もできてしまうということです。
言っていることが全く逆になっています。
このケースは極端すぎますが、捨印があれば、このようなことも事実上可能になるわけです。
例えば、売買代金額の桁を一桁増やしたり、減らしたり・・・、など悪質なことも考えられます。悪質な場合であれば、文書偽造罪として訴えることも可能ですが、それでもやはり印鑑を押す当の本人も注意が必要です。
胡散臭い人が捨印を要求してきたら、要注意です。
以上が、契約書その他文書の一般的な訂正方法となります。
実は、私が司法書士業界に入るまでは、私も正直、「訂正印」と「捨印」の違いをよく理解しておりませんでした。しかし、この先、何らかの重要文書に自分の印鑑を押印しなければならない時、必ずこの知識はあったほうがいいと思いますので、ご存知ない方はご参考になればと、ご紹介させて頂きました。
本日は長文になりましたが、最後まで懲りずに読んでいただいた方、本当にどうもありがとうございました。
では、また次回もよろしくお願いします。
司法書士小野事務所ホームページ https://www.shihoushoshi-ono.jp/
戸籍と相続手続き
日本では、人が生まれると、その親は役所に出生届を出します。
出生届が役所に提出されると、役所は、生まれた子供の名前や出生日などを、親の戸籍に記録していきます。
また、人が亡くなった場合、死亡した方の親族は、死亡届を役所に出します。
死亡届が役所に提出されると、その人の戸籍には、「〇月〇日死亡」といった死亡に関する記録がなされます。
「出生」や、「死亡」の他、
「結婚」
「出産(子の出生)」
「養子縁組」
「離婚」
「離縁」
「認知」
「本籍地を変更した(転籍)」
などの場合にも、役所に、「届出」を出すことになっていて、
役所は、これらの届出がされると、提出された「届出」の記載に沿って当事者の戸籍に記録していき、戸籍に履歴が残っていきます。
人間の一生の中で、役所に対して、こうした戸籍に関する「届出」を出す機会は、めったにありません。しかし、相続の手続きをする際は、このような記録が載っている戸籍を必ず必要とします。
人の財産を相続する権利というのは、
「結婚する」
「親から生まれる」
「養子に入って、戸籍上の親ができる」
「子として認知される」
などの理由で、親族間のつながりが発生したことにより、取得します。
そして、その親族間のつながりを証明する書類が「戸籍」になります。
人が亡くなった後、相続手続きをする必要が生じた場合、まず最初に、故人の出生から死亡に至るまでの戸籍を役所から取り寄せて、故人に関する「出生」「結婚」「養子縁組」「離婚」「離縁」「認知」等の事実の有無を、取り寄せた戸籍の記録を辿っていき、調査していくことになります。
また、戦前や、大正の時代の戸籍を必要とするケースでは、家督相続という制度が残っていた時代の戸籍も調査する必要があります。
情報技術が発達した現代では、役所もコンピュータ入力により戸籍に記録をしているわけでありますが、ワープロが発達していない時代では、役所の戸籍担当による「手書き」により記録をとっておりました。
戦前の戸籍の中には、一見すると殴り書きされているようなものや、達筆すぎるものが数多くあり、こうした戸籍を見慣れていない方にとっては、何が書いてあるのかさっぱりわからないものもございます。
このような時に、私にお仕事のお声掛けを頂くこともございまして、戸籍を解読し、戸籍の記録を辿っていくという作業をして相続手続きのお手伝いをしております。
お仕事で様々な戸籍の記録を調査していますと、その調査の過程で、子も知らない故人(親)の衝撃的(?)な過去が判明し、その事実を私から当事者の方に対してお伝えしなければならないという場合があります。
そうした事実をお伝えするときは、当事者の方の反応が気になり、私としても緊張する場面であります。
しかし、「子」と言っても、相続手続きを依頼される方は年配の方が多く、人生経験も豊富に積まれていらっしゃるからなのか、大抵の方は冷静に受け止められているように、お見受けします。
個々の事案により様々でありますが…(汗)
本日は以上になります。
ありがとうございました。
司法書士小野事務所ホームページ https://www.shihoushoshi-ono.jp/
さようなら Googleリーダー
いままでのブログの流れから、話が脱線しますが、
Googleリーダーというサービスが7月1日をもって終了します。
知らない方のために、簡単に紹介しますと、Googleリーダーとは、RSSリーダーというものの一つで、Googleが無料で提供しているWebサービスです。
Googleリーダーで、お気に入りのブログを複数登録すると、その登録した複数のブログの更新情報を、スマートフォンやPC上で一元的に表示できるようになり、よりスピーディーで効率的な情報収集を実現することができます。
Googleリーダーの存在を知った時、、私は鳥肌が立つほどに感動しました。
そして、Googleリーダーを利用しはじめたことで、仕事に関する情報収集の作業効率が革命的にアップしました。
・・・ところが、今年4月に、ネット上で、Googleリーダーのサービス終了のニュースを知りました。
記事によると、収益性が少ないとのことのようで・・・
「残念」の一言です。
有料になっても構わないので、残してほしいのですが。
下記の記事にもあるような、いわゆる「Googleリーダー難民」となった私は、とりあえず、代替のRSSリーダーを探してみました。
http://www.gizmodo.jp/2013/03/google8rss.html
後釜のRSSリーダーをいくつか検討してみましたが、その中で、Feedlyというリーダーが、Googleリーダー利用者の受け皿としては、大本命なようで、とりあえず、私もこれを使うことにしました。
・・・ですが、
今まで慣れ親しんできたGoogleリーダーと比べると、ユーザーインターフェイスにおける完成度の見劣り感が否めません。
私は、スマートフォン利用がほとんどなので、スマートフォンの操作性を重視します。
スマートフォンでのGoogleリーダーは、スワイプ操作にあわせて、シームレスに画面をスクロールできるので、操作感覚が抜群に快適なのですが、現時点のFeedlyには、この快適な操作感覚が、Googleリーダーの域に達していません。
今後のアップグレードに期待しております。
とにもかくにも、この現実を受けいれて、前向きに、新たなRSSリーダーと付き合っていきます。
最後に、Googleリーダーのエンジニアのみなさん。こんなに素晴らしいサービスを提供してくれて、どうもありがとうございました。
司法書士小野事務所ホームページ https://www.shihoushoshi-ono.jp/
相続について
「相続」とは一体どのようなことなのでしょうか。
「相続」は、簡単に言うと、人間が亡くなった時に、その人がもっていた「財産」や、「借金」を「相続人」が引き継ぐことです。
現金や、銀行預金、不動産(家・土地)や、株券など、色々な財産を相続人が引き継ぎます。
また、借金も引き継ぎます。借金まみれの方が亡くなった時は、相続放棄という家庭裁判所の手続をしなければ、自分が借金していないにもかかわらず、支払いを請求される立場になってしまうケースもあります。
こうした財産や、借金を引き継ぐのが「相続人」です。
「相続人」が一人しかいない場合、あまり問題にはなりませんが、「相続人」が複数いる場合もあります。
以下、Aさんが亡くなった場合を例にして、親族のうち誰が相続人になるのか、という点について、記載しますので、ご参考になれば幸いです。
①Aさんが結婚している場合
Aさんの結婚相手(夫、妻)は、相続人になる。
②Aさんが離婚した場合
Aさんの離婚相手(元夫、元妻)は相続人になりません。
③Aさんに子供がいる場合
Aさんの結婚相手と共同で、子供が相続人になる。
④Aさんと離婚相手Bの間に、子供Cがいた場合
子供Cは相続人になるが、離婚相手Bは相続人にならない。
*例え、AにCの親権がなくても、Cは相続人になります。
☆Aさんに「子供がいない場合」の相続人はこのようになります。
⑤Aさんの父母が存命している場合
Aさんの父母が相続人になる。
(さらに父母が亡くなっていても、祖父母がご存命であれば、その方が相続人になります。)
⑥父母、祖父母が既に亡くなっている場合
Aさんの兄弟・姉妹が相続人となる。
⑦さらに、Aさんの兄弟・姉妹で既に亡くなっている方がいる場合
その方に、子供(Aさんの甥・姪)がいれば、その甥・姪が相続人になる。
⑧また、上記①で書いたとおり、Aさんの結婚相手(夫、妻)は相続人になるので、Aさんが結婚したにもかかわらず、子供ができなかった場合には、
Aさんの夫(妻) と、Aさんの父母と共同で相続人になったり、
Aさんの夫(妻) と、Aさんの兄弟・姉妹・甥・姪と共同で相続人になります。
*最後のほう、少しわかりづらかったらすみません。
相続人が複数いる場合は、亡くなった方の遺産を、誰に、どれだけ引き継がせるかを相続人の「全員」で決める必要が(基本的に)あります。
上の例で行くと、全く面識のない、Aさんの奥さんと、Aさんの甥が、Aさんの財産をどう分けるか、という話し合いを行わなければならないケースもありえます。
そのため、相続人が誰かという点について、あらかじめ知っておくことは、実は大切なことだと、私は、考えております。
次回も引き続き「相続」について書きたいと思います。
どうぞよろしくお願いします。
司法書士小野事務所ホームページ https://www.shihoushoshi-ono.jp/
実家の名義は、亡くなったおじいちゃんのままだった
「実家はおじいちゃんのものだったような気がするけど・・・」
「そういえば、おじいちゃん結構前に亡くなってたよね、誰のものになったのかしら??」
前回のブログで、こんなやり取りがありましたが、
このあと2人は、この実家の現在の所有者(オーナー)を調べに、近所の法務局に行きました。
2人は、法務局で、実家の「登記事項証明書」を発行してもらいました。
(*法務省のホームページより、「登記事項証明書」の書類サンプルです。土地 建物 区分建物 )
すると、実家の所有者は、亡くなったはずの「おじいちゃんの名義」のままでした。
・・・前回、法務局には、「土地や家に関する膨大な記録」があるとお伝えしましたが、法務局は、自ら自発的に、所有者の変更などがあったことを調査・収集して、この「土地や家に関する膨大な記録」の変更・更新作業をしているわけではありません。
司法書士や当事者などが、法務局に「「登記申請書」という書類」と「その関連書類」を提出することによって、法務局は、土地・建物に関して所有者の変更などがあったことを察知します。
そして、その提出された書類の記載内容に沿って、法務局は「土地や家に関する記録」を変更、更新をしていきます。
(☆法務局に保管してある土地や家に関する膨大な記録のことを「登記簿」といいます。)
土地や家の所有者(オーナー)に変更がある場面としては、
「相続(死亡)」
「不動産の売買」
この2つが代表的なケースです。
相続や不動産の売買がある場合は、法務局に対して、「登記申請書」と「その付属書類」が提出されることが多いです。
逆に言うと、「相続」や「不動産の売買」があっても、これらの書類が提出されなければ、法務局に保管してある土地・家に関する記録(登記簿)は、そのままの状態です。
おじいちゃんのケースは、死亡したにもかかわらず、何らかの理由で、法務局に対して、「登記申請書」と「その関連書類」が、提出されていないということになります。
☆なぜ、提出されてないのでしょうか??
要因として考えられることは・・・
「忙しくて手続きをしていない。」
「身内でもめている。」
「相続の話を切り出すと、面倒なことになりそうだから、あえてタッチしてない。」
などなど。
ご家庭の事情・状況にもよりますが、「相続」は、デリケートな問題でもあります。
・・・今日は以上となります。
次回は、「相続」の概略について、書いていきたいと思います。
ありがとうございました。
司法書士小野事務所ホームページ https://www.shihoushoshi-ono.jp/
司法書士がよく行く場所 ⇒ 法務局。 「法務局」ってなに?